第1条【適用範囲】
- ① 本規約は「SENDAI GOLF RANGE」(仙台ゴルフレンジ)として運営する室内ゴルフ練習場(以下「当練習場」という)及びこれに派生する運営業務について適用されるものとします。
- ② 本規約に定めのない事項については、その他当社が決める規則、法令又は一般の慣習によるものとします。
第2条【運営会社】
当練習場の管理運営は株式会社G&G(以下「当社」という)が行います。
第3条【会員】
会員とは、本規約の内容を承諾の上、本規約に基づいて入会申込手続きを行い、当社が承認した者をいいます。
第4条【入会・入会資格】
- ① 入会を希望する者は、当社が定める方法にて入会を申込むものとします。
- ② 前項の入会申込手続をし、当社が会員として適切と判断した申込者は、本規約その他当社が定める規則に従うことを承諾することにより、当練習場への入会が認められます。
- ③ 次の各号のいずれかに該当する者は、入会することが出来ません。
- 本規約その他当社が定める規則を遵守できない者
- 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載をした者
- 過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると当社が判断した者
- 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
- 公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者
- 医師等により運動を制限、禁止されている者
- その他当社が会員としてふさわしくないと判断した場合
第5条【会費と入会金等】
- ① 会員は、会費および入会金その他、当社の定める費用(以下「会費等」といいます。)を、当社所定の方法で支払うものとします。
- ② 会員は、会費の当月分を前月20日 までに支払うものとします。但し、入会時の会費等・初回支払時期については別途定めます。
- ③ 会員は、実際の利用の有無にかかわらず、当社が定める会費等を全額支払わなければなりません。
- ④ 当社は、会費等の改定を行うことができ、その場合は、適用日の2週間前までに各会員に告知するものとします。
- ⑤ 会員は、会費等その他当社への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払わなければなりません。その際の支払に要する振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。
第6条【予約】
- ① 当社の定める方法で予約するものとする。
- ② 当社は、会員の希望する利用条件で予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、シミュレーション機器の故障・不具合、他の会員による利用状況等の変更、携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、会員が予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかった場合にも、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
第7条【入退館】
- ① 予約の承認を受けた会員が当練習場に入退する際は、入退館専用QRコード(以下「メンバーコード」という)を発行しQR入退館管理システムにて開錠するものとし、QR入退館管理システムにて開錠せずに当ゴルフ練習場及び個室に立ち入ることはできません。
- ② メンバーコードは予約した会員本人または当社が認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできません。
第8条【利用方法】
- ① 当練習場は営業日の営業時間内において利用できるものとします。
- ② 当練習場においては当社のスタッフは在中せず、会員自身で設備を利用するものとします。
- ③ 会員は、設備の利用後は、会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。
- ④ 会員は、当社が防犯目的で当練習場内(更衣室、トイレを除きます。)に複数の防犯カメラを設置し、録画・記録することをあらかじめ承諾します。
- ⑤ 会員は、設備を損害、汚損等した場合または設備が故障した場合は、あらかじめ当社が指定した連絡先に速やかに連絡しなければなりません。
- ⑥ 火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとします。
第9条【禁止事項】
- ① 本規約その他当社が定める規則、当練習場に掲示されたルール、慣習上のルール、当社の説明および指示に反する行為
- ② 当社の許可を受けることなく、ゴルフ練習以外の目的で当練習場及び個室を使用すること。
- ③ 法令又は公序良俗に違反して個室及び個室内の設備、什器、備品、シミュレーション機器を使用すること。
- ④ 当ゴルフ練習場及び個室、又はエントランス付近等、建物管理者が認めた場所以外で喫煙すること
- ⑤ 当練習場、及びその敷地内において、許可なく物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、アンケート協力等の依頼行為、署名活動をすること
- ⑥ 正当な理由なく他者の所持品に触れること
- ⑦ メンバーコードを第三者に譲渡、貸与、その他当社に無断で会員本人以外の第三者に使用させる行為
- ⑧ 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をすること
- ⑨ 動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を持ち込むこと
- ⑩ 他の会員の利用を妨げる行為をすること
- ⑪ 秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をすること
- ⑫ クラブ施設の設備や備付のボール、備品を損壊、汚損等し、又は持ち出す行為
- ⑬ ゴルフブース内において以下の行為をすること
- 打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと
- プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り
- 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
第10条【立ち入りの禁止、退場】
- ① 当社は、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間のクラブ施設への立入りの禁止またはクラブ施設からの退場を命じることができます。
- 本規約その他当社が定める規則に違反した者
- 第4条3項に定める入会資格を欠いていたことが判明した者、または入会後に欠くこととなった者
- 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
- 著しく不潔な身体または服装である者
- 承諾なくメンバーコードを使用せずに入館した者
- 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者
- 会費等を1か月以上滞納した者
- その他、当社が退場又は相当期間のクラブ施設への立入りの禁止を命じることが適切であると判断した者
- ② 相当期間の当練習場への立入りが禁止された場合、当該期間中であっても、会費等は発生します。
第11条【休会・退会】
- ① 会員が休会又は退会する場合には、会員専用のマイページより手続きをするものとします。なお、電話での届け出は受付しないものとします。
- ② 休会又は退会の手続きは希望する月の10日まで に行うものとし、その場合、当該月の末日をもって休会又は退会となります。各月の11日以降に手続がとられた場合は、翌月の末日をもって休会又は退会となります。
- ③ 本条の手続が完了しない間は、クラブの利用がない場合でも会費等が発生します。
- ④ 会費等の未納分がある場合には、手続と同時に完納しなければなりません。
- ⑤ 会員が休会又はその資格を喪失したときには、理由の如何にかかわらず会費等の既納分の返還及び各チケット の換金はいたしません。
第12条【届出等】
- ① 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当社所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
- ② 当社から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未到達または延着等の場合でも、当社は発送後の責を負いません。
第13条【会員資格の停止又は除名】
- ① 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に会員資格の停止又は除名ができます。
- 本規約その他当社が定める規則を遵守しないとき
- クラブ施設の内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じると判断されたとき
- 第4条3項に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき
- 会費等を1か月以上滞納したとき
- その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
- クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき、又はクレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき。
- 会員の指定したクレジットカードの与信が不足していたとき。
- 安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当社が判断したとき。
- 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
- 以上の各号に準じ、当社が当練習場の利用を不適当と認める事由が生じたとき。
- 死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの通知の受取を拒否したとき。
- その他、事由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。
- ② 会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、本サービスの機能が直ちに停止され、また、期限の利益を喪失し、当該時点で発生している本サービス利用料その他の金銭債務等当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
- ③ 会員資格の停止又は除名された者は当練習場を利用することは出来ません。
- ④ 会員資格の停止又は除名された者は理由の如何にかかわらず会費等の既納分の返還及び各チケットの換金はいたしません。
第14条【資格の喪失】
- ① 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
- 退会した場合または会員資格の停止又は除名を受けた場合
- 死亡した場合または法人が解散した場合
- 当練習場が閉鎖された場合
- ② 前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上、精算するものとします。
第15条【営業日および営業時間】
当練習場の営業日、営業時間については、施設ごとに、別に定めます。但し、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第16条【当練習場の利用制限・閉鎖】
- ① 当社は、次の各号の場合には、当練習場の全部または一部の利用を制限・閉鎖することがあります。
- ② 気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
- ③ 施設、設備の点検、補修または改修をするとき (緊急対応時も含む)
- ④ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上等やむを得ない事由が発生したとき
- ⑤ その他当練習場の全部または一部の利用を制限する必要と認めるとき
第17条【会員の管理責任】
- ① 会員は、善良なる管理者の注意義務をもって個室及び個室内の設備・備品を利用し、保管するものとします。
- ② 会員は、第1項の注意義務を怠り、個室及び個室内の設備・備品を破損、汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。
第18条【賠償責任】
- ① 当社は、会員または同伴者が当練習場の利用に関して損害を負った場合または第三者に損害を与えた場合、当社に故意または重過失ある場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、賠償の範囲は、現実に発生した通常損害に限られるものとします。
- ② 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、シミュレーション機器の故障・不具合、他の会員による個室の明け渡し遅延、携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、当社が個室及び個室内の設備・備品の提供ができなくなった場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。
- ③ 会員または同伴者は、自己の責めに帰すべき事由により、当練習場または第三者に損害を与えた場合は、速やかに、自己の責任において、その賠償責任を果たさなければなりません。
- ④ 会員の責に帰すべき事由により設備・備品の使用が不能となったときは、設備・備品を利用することができない期間中の営業補償として当社が別途定める料金と当該設備・備品の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
第19条【残置物の取扱い】
- ① 会員は、退室にあたって会員又は同伴者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」という)のないことを自らの責任において確認するものとします。
- ② 無人の施錠可能な個室の提供及び明け渡しが行われる本サービスの性質上、当社は、原則として明け渡たされた個室が他の会員により利用中の場合、直ちに、中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同伴者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
- ③ 会員が明け渡し済みの個室に遺留した残置物の確認と回収を当社に依頼したときは、当社は、残置物の性質、当該個室の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の依頼に応じます。
- ④ 当社は、会員からの依頼によらず個室から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
- 運転免許証、パスポート、クレジットカード、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。届出が受理されない場合には回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
- 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
- 上記1と2のいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
4. 当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員又は同伴者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
第20条【再委託】
当社は、当練習場の運営に関する当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができます。また、当該第三者に委託するのに伴い、その業務遂行のため必要な範囲内で、会員の個人情報を提供する場合があり、会員はこれを了承します。
第21条【本規約その他の規則の改定】
当社は、本規約その他の規則を改定することができます。また、改定後の本規約その他の規則は改訂日以降、全ての会員に適用されます。
第22条【管轄裁判所】
本規約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。